旅行業の登録を申請される方に 

T、旅行業を始めるには、おおむね次の要件が必要です。
(1) 財産的基礎の要件
a 営業保証金供託の場合
 旅行業第
2種の場合1,100万円、旅行業第3種の場合300万円を供託する
資産がある事。

b 協会に入会する場合
   旅行業第2種の場合  弁済業務保証金分担金220万円

    旅行業第3種の場合 弁済業務保証金分担金 60万円

 
★(一社)全国旅行業協会、(一社)埼玉県旅行業協会(埼旅協地区会含)へご入会を
  希望される場合にはそれぞれに入会金
、年会費が必要となります。
  詳細については事務局へお問合せ下さい。

(2) その他の要件
旅行業務取扱管理者を選任することが出来ること。他に営業所を設けるときは、
営業所ごと
に選任すること。

U、申請から営業開始までの流れは、おおむね次の通りです。          (営業保証金供託の場合)---会員外
(1)   申請者は、申請書類を(一社)埼玉県旅行業協会にて購入し、必要書類を添えて県
(主たる営業所を管轄する地域振興センター)へ申請する

(2)県は、申請書類を審査、調査し、支障がないと認めたときは旅行業者として登録
をする。
(3)県は、申請者に登録された旨を通知し決められた期日までに、営業保証金の供託
を指示する。

(4)申請者は、供託書の写しを県に提出する。
(5)埼玉県旅行業協会にて「旅行業登録票」を購入し、事業所店頭に掲示する。
(6) 申請者は、営業を開始する。


(会員を希望する場合)---会員

(1)申請者は、申請書類を(一社)埼玉県旅行業協会にて購入し、全旅協・埼旅協・埼旅協地区会への入会の手続を行う。

(2)申請者は、入会手続に基づき必要添付書類(1)を添えて県(主たる営業所を管轄
する地域振興センター
)に申請する。
(1)(一社)全国旅行業協会の発行する入会承認書が必要となります。

(3)県は、申請書類を審査、調査し、支障がないと認めたときは旅行業者として登録
をする。


(4) 県は、申請者に登録された旨を通知し、決められた期日までに弁済業務保証金分
担金の納付を指示する。

※全旅協・埼旅協の入会金、年会費・埼旅協地区会の入会金、年会費の支払をする※

(5) (一社)埼玉県旅行業協会にて「旅行業登録票」を受取り、事業所店頭に掲示する。

(6) 申請者は、営業を開始する。

V、申請書及び添付書類等につきましては、下記当協会事務局にて有償頒布しております。
(一社)埼        会・(一)全国旅行業協会埼玉県支部
郵便番号330-0834  さいたま市大宮区天沼町1562 ワールドビル3
   電話048-648-3661  ファックス048-648-3666 

W、商号等のお問い合せは埼玉県産業労働部観光課(さいたま市浦和区高砂
3-15-1)電話048-830-3955  ファックス048-830-4819


☆協会へご入会いただきますと様々なメリットがあります☆
c 旅行業登録手数料(埼玉県収入証紙17,000
             ↑地域振興センターで販売
( 納付時期:申請時)

d a、bとは別に旅行業第2種の場合700万円以上、旅行業第3種の場合300
円以上の基準資産額を有すること。

e 仮に、第3種旅行業登録時に法人設立を考える場合、資本金300万円では登
録要件の一つである基準資産額
300万円を満たさない事になりますのでご注意く
ださい。

(1)入会と同時に保証社員(会員)になることを希望される場合は登録申請前
に入会手続きを
取られるようお願いします。