旅行業の登録を申請される方に
T、旅行業を始めるには、おおむね次の要件が必要です。
(1) 財産的基礎の要件
a 営業保証金供託の場合
旅行業第2種の場合1,100万円、旅行業第3種の場合300万円を供託する
資産がある事。
b 協会に入会する場合
旅行業第2種の場合 弁済業務保証金分担金220万円
旅行業第3種の場合 弁済業務保証金分担金 60万円
★(一社)全国旅行業協会、(一社)埼玉県旅行業協会(埼旅協地区会含)へご入会を
希望される場合にはそれぞれに入会金、年会費が必要となります。
詳細については事務局へお問合せ下さい。
(2) その他の要件
旅行業務取扱管理者を選任することが出来ること。他に営業所を設けるときは、
営業所ごとに選任すること。
U、申請から営業開始までの流れは、おおむね次の通りです。 (営業保証金供託の場合)---会員外
(1) 申請者は、申請書類を(一社)埼玉県旅行業協会にて購入し、必要書類を添えて県
(主たる営業所を管轄する地域振興センター)へ申請する。
(2)県は、申請書類を審査、調査し、支障がないと認めたときは旅行業者として登録
をする。
(3)県は、申請者に登録された旨を通知し決められた期日までに、営業保証金の供託
を指示する。
(4)申請者は、供託書の写しを県に提出する。
(5)埼玉県旅行業協会にて「旅行業登録票」を購入し、事業所店頭に掲示する。
(6) 申請者は、営業を開始する。
(会員を希望する場合)---会員
(1)申請者は、申請書類を(一社)埼玉県旅行業協会にて購入し、全旅協・埼旅協・埼旅協地区会への入会の手続を行う。
(2)申請者は、入会手続に基づき必要添付書類(注1)を添えて県(主たる営業所を管轄
する地域振興センター)に申請する。
(注1)(一社)全国旅行業協会の発行する入会承認書が必要となります。
(3)県は、申請書類を審査、調査し、支障がないと認めたときは旅行業者として登録
をする。
(4) 県は、申請者に登録された旨を通知し、決められた期日までに弁済業務保証金分
担金の納付を指示する。
※全旅協・埼旅協の入会金、年会費・埼旅協地区会の入会金、年会費の支払をする※
(5) (一社)埼玉県旅行業協会にて「旅行業登録票」を受取り、事業所店頭に掲示する。
(6) 申請者は、営業を開始する。
V、申請書及び添付書類等につきましては、下記当協会事務局にて有償頒布しております。
(一社)埼 玉 県 旅 行 業 協 会・(一社)全国旅行業協会埼玉県支部
郵便番号330-0834 さいたま市大宮区天沼町1の56の2 ワールドビル3F
電話048-648-3661 ファックス048-648-3666
W、商号等のお問い合せは埼玉県産業労働部観光課(さいたま市浦和区高砂
3-15-1)へ電話048-830-3955 ファックス048-830-4819