☆☆協会へのご入会をご検討ください・メリット紹介☆☆

1、全旅協旅行災害補償制度の利用

 旅行業法では旅行会社の責任の有無を問わず、募集型企画旅行・受注型企画旅
行での旅行者の旅行参加中の「急激かつ偶然な事故によって身体に傷害を被った
場合」及び「旅行参加中に生じた事故により旅行者の身の回り品」に損害を被った
場合に対し「特別補償」の支払が義務付けられています。これは一般に良く言われ
ている旅行者自身が加入する旅行傷害保険とは異なるものです。

・補償金等の抜粋--死亡補償金(国内旅行1500万円・海外旅行2500万円)、後遺障害
補償金、入院見舞金、携帯品損害補償金

★《全旅協の補償制度》は、全国の約4000社の会員が利用しています。

★《全旅協の補償制度》は、掛金が非常に安価です。

★《全旅協の補償制度》は、旅行者のみならず会員に対する補償もあります。
              (旅行事故対策費用・特別費用・添乗員死亡など)

 ★《全旅協の補償制度》は、旅行中の病気死亡も支払い対象になります。

 ★《全旅協の補償制度》は、天災(地震・噴火・津波)死亡にも適用されます。
 ★《全旅協の補償制度》は、手続きが簡単です。FAXによる加入依頼書の事前送信
  で参加者名簿不要。
 ★《全旅協の補償制度》は、掛金が後払いで翌月中旬までの納金です。

2、業法等の情報伝達
 《協会では会員の皆様方に対し》、機関紙「埼旅協」(4)、「ANTA」(隔月)かわら版(ファクシミリにより年6)、メール配信等を用いて、業法に関わるご連絡はもちろんのこと協会の活動も含め様々な情報を発信しております。
                                   (発行回数は平成23年度実績)

3、研修等への参加
 《協会では会員の皆様方に対し》、様々な研修及びセミナー等へのご案内を差し
  上げて
おります。
   ・旅行従事者の資質の向上のための国内若しくは海外への旅行実務研修の実施

・会員、会員従業員及び会員家族を対した厚生事業の実施。日帰りバス旅行等

・会員の事業運営に有益と思われるセミナー等へのご案内

4、埼旅協受入会員との業務懇談会
 県内、都内に所在する案内所会員及び全国のホテル、ドライブイン等の受入施設
 会員との業務懇談会を年1回一泊で開催しております。情報交換の場としてご活
 用下さい。

5、埼旅協地区会での情報交換
 旅行業の健全な発展のために県内を12地区に区割りし各地区会を設けており様々
 な地区活動を通じて会員相互の連絡協調に努めております。

6、椛S旅の全旅クーポン等の利用
 椛S旅は会員のために組織された法人会社で保険事業・クーポン事業・旅行・IT
 業を行っております。
    ・第1種旅行業登録の椛S旅が企画する募集型企画旅行の代売契約

 ・ANTA-NETZENRYO-NETの通信サービス

 ・浜名湖博、愛知万博等の大型イベント行事開催に伴う前売券の販売

 ・全旅クーポンは発足して30年余の実績があり全国約2000社の会員が利用し
 ている
100%全額保証クーポンです。全旅クーポンは大手旅行会社のクーポ
 ンと並ぶ信用を得ており
TDL等の大型イベント施設の利用も可能となって
 おります。現在、新業法の施行で弁済の対象が消費者に限定されたために
 利用会員は増加の一途をたどっております。尚、全旅クーポン会への入会に
 際しましては、入会資格として協会への入会後
1年以上、又別途入会保証金
 等が必要となり入会審査があります。


(ご参考)入会から事業開始までの事務局の対応

・登録申請書式の記入要領説明及び入会申込書に必要な推薦人(理事)の紹介

 ・事業開始に伴う業法上で定められた各種必要書類の配布及び販売(会員価格)

  ・協会慶弔規定、従業員の永年勤続表彰規定等についてのご説明

  ・会員の皆様からの業法等に関わる質問事項への対応

  ・種別変更等に関わる手続に関する説明。*3種業種登録で入会後に第2種業
   種への種
別変更する場合は、弁済業務保証金分担金の追加納付として160万円
   が必要となります(別途、入会金の差額も必要)。
   なお、会員外の場合は営業保証金として
800万円の追加供託が必要となります

H25/4/1