事業者を相手方とする受注型企画旅行契約約款の認可申請手続について

「事業者を相手方とする受注型企画旅行契約の部」を定めるにあたっては、個別に埼玉県知事の認可を受ける必要があります。認可申請をご希望される場合(認可申請を希望しない場合は手続不要)は、旅行業約款変更認可申請書とJATA ANTA モデル約款を主たる営業所を管轄する県機関(県観光課・各地域センター)へ提出して下さい。後日に貴社と協会事務局へ主たる営業所を管轄する県機関(県観光課・各地域振興センター)より「旅行業約款個別認可についての通知文書」が届きます。


1、変更認可申請先主たる営業所を管轄する県機関(県観光課・各地域振興センター)
★主たる営業所が各地域振興センターとなっている場合は、県観光課への提出は必要ありません。


2、認可申請の時期について
→平成28年7月1日以降


3、認可申請に必要な書類
①旅行業約款変更認可申請書
必要事項を記入し二部作成。一部は申請用で、残りの一部は貴社の控え。

②一般社団法人日本旅行業協会及び一般社団法人全国旅行業協会による平成
28331日付「事業者を相手方とする受注型企画旅行契約の部JATA ANTA モデル約款)→このまま提出(1)
(1) JATA ANTA モデル約款には、一切手を加えないで1部を申請書1枚と一緒に提出。JATAANTAモデル約款は一部コピーして貴社の控え。
←申請用(全9頁)


4、「旅行業約款個別認可についての通知文書」

主たる営業所を管轄する県機関(県観光課・各地域振興センター)より「旅行業約款個別認可についての通知文書」が届きましたら、(一社)埼玉県旅行業協会HP会員専用ページパスワード半角英字 anta へ掲載しております備付用の「事業者を相手方とする受注型企画旅行契約の部」を印刷してください。印刷ができない場合には、備付用の「事業者を相手方とする受注型企画旅行契約の部」を一冊ご送付しますので協会事務局へご連絡下さい。( 048-648-3661Fax648-3666メールs.antasaitama@jcom.home.ne.jp )
 尚、この備付用の「事業者を相手方とする受注型企画旅行契約の部」は1頁以外は、上記の(1)でコピーされたものと同じ内容となります。
←備付用(1頁のみ掲載。2頁以降は申請用と同一です。)

②備付用の「事業者を相手方とする受注型企画旅行契約の部」の約款9頁の第七章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)の「2 ….弁済業務保証金から    円に達するまで….」へ金額を書き入れてください。
・金額は現在納付している弁済業務保証金分担金×5倍となります。
※第2種旅行業者→最低220万円×5=1,100万円※第3種旅行業者→最低60万円×5=300万円 ※地域限定旅行業者→最低20万円×5=100万円

③約款の配置場所→「事業者を相手方とする受注型企画旅行契約の部」は、現行の標準旅行業約款の「受注型企画旅行の部」の後
(「別紙 特別補償規程」の前に)に配置して下さい。

  事業者を相手方とする受注型企画旅行契約”取引条件説明書面(参考資料)

事業者を相手方とする受注型企画旅行契約”の詳しい内容については、(一社)全国旅行業協会HP (http://www.anta.or.jp/ )の会員専用ページでご確認ください。

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